カード代替電磁的記録を利用するための手続についての資料が公開されました

ニュース原文:

カード代替電磁的記録(属性証明機能)|デジタル庁

デジタル庁は、デジタル社会形成の司令塔として、未来志向のDX(デジタル・トランスフォーメーション)を大胆に推進し、デジタル時代の官民のインフラを一気呵成に作り上…

カード代替電磁的記録とは

2025/07/30にカード代替電磁的記録を利用するための手続きについての資料が公開されました。これは、2025年6月に搭載されたApple Walletのマイナンバーカードへ民間サービスがアクセスするための一連の手続きや、システムの構成を示す資料です。

具体の技術としてmdocが利用されていることはもちろんのこと、世界的にも行政によるデジタルIDが普及する第一歩として注目されています。

カード代替電磁的記録の定義

デジタル庁公式ページによると、以下のような定義が記載されています。

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」で定められた情報で、氏名・住所・生年月日等のマイナンバーカードに記録された情報と、その情報が真正であり、かつ送信者本人のものであることを送信した相手に証明するための情報とで一体的に構成されたデータのことを指します。

実際には、マイナンバーカードに記録された氏名・住所・生年月日・性別〔基本4情報〕にマイナンバーと顔写真を加え、その真正性(発行者署名)と送信者本人への帰属(デバイス署名)で構成されるデータとなっています。

この制度の前提としては、番号法に基づく「送信用プログラム」認定としてAppleウォレット(2025年6月23日認定)が公表済みです。また、「確認用プログラム」は未認定(2025年7月30日現在)となっています。送信用プログラムは内閣が認定するカード代替電磁的記録を送信することができるプログラムを指し、確認用プログラムはその情報の受け手となるプログラムを指します。

昨日公表されたばかりということで確認用プログラムは未認定となっています。

デジタル庁が「利用手続」ドキュメントを公開し、対面・非対面それぞれの導入パターン、確認用プログラムの認定フロー、事業者の申請~検証~本番までの具体的ステップが明確化されました。実際の申請プロセスや連絡先が載っているのでぜひ申し込みましょう。

カード代替電磁的記録でできること

ユーザー(生活者)ができること

このあたりはApple Walletの公式サイトでもAPIの仕様書なども公開されており、以下のようなユーザー体験が可能になりました。

  • ワンタップ提示で本人確認/年齢確認:ウォレットに格納したIDから、年齢しきい値(“〇歳以上”フラグ)/年齢(歳)/写真付きIDなどを必要最小限だけ共有可能。書類アップロードや自撮りが不要
  • 同意とプライバシー:アプリは必要データのみ請求し、ユーザーは生体認証で明示同意発行機関もAppleも提示の日時・場所は把握しない設計。

事業者(本人確認したい側)ができること

非対面、対面でもスマホさえあれば本人確認を行うことができます。圧倒的に業務コストやユーザー体験を改善することが見込まれています。デジタル庁公式

  • 対面でのスマホ本人確認:対面確認アプリや認定済み確認用PGを組み込んだ端末でNFC/BLE/QR等により受付。これまでユーザーのカードを使った本人確認を行う必要があったのが、ウォレットから行うことができる。
  • 非対面でのスマホ本人確認:iOSネイティブアプリにVerify with Walletを組込み、サーバ側で暗号応答を検証して本人属性を即時取得。ブラウザ直接連携は不可(現行手順)

法改正について

6月ごろからスマホ本人確認に関連する法律の改正について意見が募集されております。詳しくはサイバートラストさんがよくまとめているのでこちらの記事を読んでいただくのが良いかとは思います。関わる法律は犯罪収益移転防止法となっており、金融機関での契約などに関わります。

警視庁のサイトによると35件の意見が集まったようです。

iPhone「AppleWallet」が法律上の本人確認方法として利用可能に~マイナンバーカード機能搭載で何が変わる?~|BLOG| サイバートラスト

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以上、マイナinスマホ続報でした。